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笠原国際行政書士事務所

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高度専門職ビザ申請のご案内

高度の専門能力を有し、日本の学術研究または経済の発展に寄与すると見込まれ、一定のポイントを満たす外国人に適用される在留資格です。1号で一定期間経過(3年程度)すると2号に移行出来ます。

在留期間 1号 5年  2号 無期限

該当者の範囲

高度専門職ビザは、法務省令で定める基準に適合する者で、以下の活動に従事する外国人が対象となります。


1号イ 【高度学術研究

    法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて

     ・研究、研究の指導もしくは教育をする活動

     ・または当該活動と併せて

       ・当該活動と関連する事業を自ら経営し

       ・もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて

         ・研究、研究の指導もしくは教育をする活動

1号ロ 【高度専門・技術

    法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、

     ・自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に

      従事する活動

     ・または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

1号ハ 【高度経営・管理

   法務大臣が指定する日本の公私の機関において、

     ・貿易その他の事業の経営を行い

     ・もしくは当該事業の管理に従事する活動

     ・または当該活動と併せて当該活動と高度に関連する事業を自ら経営する活動


2号イ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

2号ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識

    または技術を要する業務に従事する活動

2号ハ 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事

    する活動

2号二 イからハまでのいずれかの活動と併せて行う別表1の1の「教授」~「報道」の欄に

    掲げる活動

    または別表1の2の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行

    もしくは技能の欄に掲げる活動(イからハに該当する活動を除く。)


審査基準

高度専門職ビザの審査基準は以下の通りです。

以下に該当すること。

 1.次のいずれかに該当すること。

   イ 別表1の1の教授から報道までに掲げる活動に該当すること

   ロ 別表1の2の経営・管理から技能までに掲げる活動に該当し、それらの審査基準に

     適合していること

 2.行おうとする活動が日本の産業および国民生活に与える影響等の観点から、相当でない

   と認める場合でないこと。


 教授、経営・管理等のビザ(在留資格)に適合する者で、上記審査基準を満たす場合、

   「高度専門職」が適用されます。

 具体的な基準は、法務省が定める評価項目毎に定められたポイントを加算し、ポイントの合計が70点以上あることです。

ポイントについては、評価項目および配点を法務省が詳細に定義しています。

また、自動計算フォーム(Excel)「ポイント計算表」も用意されていて便利ですので、法務省のサイトで最新情報をご確認ください。

高度専門職ビザの申請に必要な書類

高度専門職の申請は、「教授」、「経営・管理」等のビザ(在留資格)を申請する際に上記「ポイント計算表」および「ポイントを疎明(簡単に証明)する資料」を併せて提出します。

ビザ(在留資格)の審査で許可される場合に、付加的に高度専門職の適合性審査が行われます。

認定/変更

更新

在留資格認定証明書 交付申請書 または

在留資格変更許可申請書

  ※ 申請する在留資格の様式を使用する

在留期間更新許可申請書

  ※ 申請する在留資格の様式を使用する

申請する在留資格の申請に定める書類 同左
ポイント計算表 同左

ポイントを疎明する資料

【共通】

  1. 最終学歴の卒業証明書(写し)および学位取得の証明書
  2. 日本の大学卒業または大学院修了の場合、学位を授与されたことの証明書
  3. 日本語能力を試験により証明されていることまたは日本語を専攻して外国の大学を卒業したことを証する文書
  4. 業務に従事した期間および内容を明らかにする資料
  5. 年収を証する文書
  6. 特別加算に該当することを証する文書

【高度学術研究活動】

  1. 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること。(特許証の写し等)
  2. 政府から補助金・競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したこと(交付決定書の写し等)
  3. 日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あること。
  4. 1~3に該当しない研究実績で、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。(著名な賞を受けたこと等)

【高度専門・技術活動】

  1. 上記【高度学術研究活動】の資料
  2. 業務に関連する日本の国家資格を有し、または入管法のIT告示に定める試験に合格しもしくは資格を有していることを証する文書(複数ある場合は複数提出可)

【高度経営・管理活動】

  1. 所属機関の代表取締役・取締役、代表執行役・執行役または業務を執行する社員であることを証する文書
変更が無ければ不要

 

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