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笠原国際行政書士事務所

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芸術ビザ申請のご案内

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する者に適用される在留資格です。

在留期間 3月、1年、3年、5年

該当者の範囲

芸術ビザは、日本において収入を伴う以下のような芸術活動に従事する者が対象となります。

ただし、展覧会への入選等芸術家または芸術上の活動の指導者として相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことが出来ると認められることが必要です。

  1. 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家および写真家等の芸術家
  2. 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

※芸能等を公衆に見聞きさせて収入を得る目的の場合は、「興行」ビザに該当します。

※収入を伴わない芸術上の活動は、「文化活動」ビザに該当します。

申請に必要な書類

芸術ビザの申請書類は原則として以下の通りです。

ただし、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められることがあります。

芸術ビザ申請の必要書類

認 定

更 新
  1. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合
      • ​活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書
    2. 公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
      • 申請人が作成する具体的な活動の内容、期間および行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
  2. 芸術活動上の業績を明らかにする資料
    1. ​芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
    2. 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
      1. 関係団体からの推薦状
      2. 過去の活動に関する報道
      3. 入賞・入選等の実績
      4. 過去の論文、作品等の目録
      5. 1~4に準ずる文書
  1. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合
      • ​活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書
    2. 公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
      • 申請人が作成する具体的な活動の内容、期間および行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
  2. 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

※ 16歳未満は不要

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留期間更新許可申請書    1通
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パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
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