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申告内容に変更が生じた場合の手続

在留資格が許可され、在留カードを取得したのち、住所・氏名もしくは勤務先等が変更になった場合、あるいは、離婚・死別等により婚姻を解消した場合には、変更が生じた日から14日以内に変更の届出をしなければなりません。

ただし、当該期間中(14日以内)に、在留資格の変更許可を受けた場合には届出は不要です。

上記届出を怠ると、20万円以下の罰金を科される場合があります。また、報告義務違反として在留資格更新・変更時に不利益を被る要因となります。

変更の届出が必要な項目

変更が生じた場合に届出が必要な項目およびその適用対象者は次のとおりです。

変更届出項目と対象者

変更届出項目 適用対象者
1. 氏名、生年月日、性別および国籍 全員
2. 住居地 (=住所) 全員
3. 所属機関 (=勤務先, 契約先等) 就労ビザ、技能実習、留学、研修
4. 配偶者との離婚、死別 身分系ビザ (「定住者」を除く)

 

変更届出先

変更が生じた日から14日以内に、以下の届出先に届出る必要があります。

住所変更だけ市町村への届出となる点に注意してください。

届出先

届出項目 届出先
住居地 (=住所) 移転先の市町村 (市役所等)
その他 (氏名、生年月日、性別、国籍) 入国管理局
所属機関 (=勤務先, 契約先等)
配偶者との離婚、死別

※当該期間内に、在留資格変更許可を受けている場合は、変更の届出は不要です。

届出用紙

届出項目 届出用紙
住居地 (=住所) ※ 移転先の役所で入手して下さい
その他 (氏名、生年月日、性別、国籍) 用紙

所属機関 (=勤務先, 通学先)

教授,経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修

用紙

所属機関 (=契約先)

高度専門職, 研究, 技術・人文知識・国際業務,興行,技能

用紙
配偶者との離婚、死別 用紙

 

罰則

上記の変更届出を怠ると、20万円以下の罰金を科される場合があります。

ただし、変更内容によっては放置していると在留資格取消または退去強制事由に該当することになります。(下記参照) 

住居変更の届出を行わずに90日を経過すると、在留資格取消事由に該当し、正当な事由が無い場合は在留資格を取消される恐れがあります。

転職した場合

在留資格は、外国人が日本で行える活動(=仕事)を限定的に許可するもので、許可された活動以外の仕事に就くと不法就労となって退去強制事由に該当し、最悪の場合強制送還されます

従って、転職する(した)際は、転職後の仕事が、保有する在留資格で許可された活動の範囲に含まれるか否かを確認しなければなりません。

 

【就労資格証明書の取得】

新しい仕事が明らかに前職と同じであれば問題ありませんが、仕事内容が変わる場合には、「就労資格証明書」を取得 (手続はこちら)し、新しい仕事が在留資格で許可された活動に該当することを、入国管理局に確認して貰うことをお勧めします。(※義務ではありません。)

証明書を取得することで、不法就労の不安が消え安心して暮らせるようになります。また、次回在留資格更新時の審査も円滑に進みます。

離婚・死別して配偶者の身分を失った場合

離婚・死別等で配偶者の身分を失った場合、その状態のまま6ヶ月を経過すると在留資格取消事由に該当し、出国指定期間迄に出国しなければなりません。(「在留資格取消事由」参照)

6ヶ月以内に再婚して配偶者の身分が継続する場合には、在留資格の種類が変わらない限り届出は不要です。(※「日本人の配偶者等」を保有する者が「永住者」と再婚した場合等は変更申請が必要です。)

 

女性の場合、日本の法律では100日間の婚姻禁止期間が設けられているため、特別な事情が無い限りこの期間内の再婚は認められませんから、別の在留資格への変更申請を行う必要があります。

変更申請の種類

配偶者からの変更申請は、以下の種類が考えられます。

変更申請

変更申請する在留資格 備考
永住者 永住者に該当する場合 (ex.婚姻3年以上かつ在留1年以上)
定住者 定住者に該当する場合 (ex.日本人の実子を監護養育する)
短期滞在 近々再婚が決まっている場合
就労ビザ(在留資格)

いずれかの就労ビザに該当し、就職先と契約する場合

(ex. 技術・人文知識・国際業務)

 

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