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笠原国際行政書士事務所

東京入管(品川)近くのビザ/帰化専門事務所 
全国地方入管も対応可能

就職、就職活動する留学生が行う手続

就職先が決まっている人

就職が決まった学生は、働き始める前にビザ(在留資格)を就労可能なビザに変更しなければなりません。

ビザ(在留資格)の変更申請時期

笠原国際行政書士事務所は、ビザ変更申請をご支援します。

東京入国管理局では、例年12月から、翌年4月に就職する学生のビザ(在留資格)変更申請を受付けています。

ビザ(在留資格)変更の審査には通常1ヶ月程度かかります。特に3~4月は申請が集中するため期間に余裕を持って申請しましょう。

変更申請に必要な書類

以下の書類を提出します。

自分で準備する書類

*在留資格変更許可申請書

    (就職先での仕事内容に該当する用紙を選択してください)

      申請用紙はこちら

*パスポート

*在留カード (または外国人登録証明書)

*履歴書

*申請理由書 (書式自由)

  ※必須の書類ではありませんが、学校で専攻した内容と仕事の関連を説明することで、審査が円滑に進みます。

学校に依頼する書類

*卒業証明書 または 卒業見込証明書

  ※卒業見込証明書を提出する場合は、卒業証明書を入手したのちに追加で提出します。

*専門学校の場合は、出席率・成績証明書

就職先に依頼する書類

*採用通知書、労働条件通知書 または 雇用契約書

  ※業務内容、報酬、雇用期間等の雇用条件が記載されているものです。

*雇用理由書 (書式自由)

  ※必須の書類ではありませんが、雇用の理由や必要性、職務内容を具体的に説明することで、審査が円滑に進みます。

*会社案内 (事業概要がわかる資料)

*会社の登記簿謄本 (登記事項証明書)

*直近年度の決算報告書

   (新規設立会社の場合は事業計画書)

*給与所得の法定調書合計表

   (新規設立会社の場合は給与支払事務所等の開設届出書または直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

手数料

4,000円  ※許可の通知を受けたのち、収入印紙で納付します。

就職活動を継続する人 / 起業の準備をする人

卒業までに就職先が決まらず、継続して就職活動を行う場合「特定活動」へのビザ(在留資格)変更が必要です。変更時に6ヵ月の在留期間が付与され、その後1度だけ更新が認められています。したがって、最長1年間の在留が可能となります。(※起業する場合は最長6ヶ月です。)

ビザ(在留資格)の変更申請時期

「留学」ビザの失効または卒業から3ヶ月以内のいずれか早い時までに変更する必要があります。失効すればオーバーステイで退去強制事由、3ヶ月を経過すれば在留資格取消事由に該当します。卒業までに就職出来無い場合は、卒業後、早目に変更した方が良いでしょう。

特定活動への変更申請に必要な書類

以下の書類を提出します。

自分で準備する書類

*在留資格変更許可申請書 (特定活動)

      申請用紙はこちら

*パスポート

*在留カード (または外国人登録証明書)

*在留中の経費の支弁能力を証明する書類 (預金残高証明書等)

*就職活動を行っていることを明らかにする資料

  ※ 就職セミナー、面接等の予定を記載した資料

 

<<以下、起業準備の場合のみ>>

*事業計画書

*事業内容を明らかにする書類 (登記事項証明書等)

*資金調達を証する書類 (500万円以上  融資決定でも可)

*事業所の確保が確実であることを証する書類

*大学による企業支援の内容を明らかにする書類

*帰国の為の手段が確保されていることを証する書類

学校に依頼する書類

*卒業証明書 または 卒業証書の写し
*専門学校の場合は 出席率・成績証明書

*推薦状

手数料

4,000円  ※許可の通知を受けたのち、収入印紙で納付します。

 

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