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笠原国際行政書士事務所

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家族滞在ビザ申請のご案内

就労可能な在留資格および「文化活動」「留学」の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子供に適用される在留資格です。

在留期間 3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年

該当者の範囲

家族滞在ビザは、以下に該当する外国人が対象となります。

  • 就労可能な在留資格および留学の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子供

 "就労可能な在留資格"に以下は含まれません。

             「外交」「公用」「研修」「技能実習」「特定活動」

             「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」

 「留学」の在留資格で対象になるのは、以下で学ぶ者に限ります。

  1. 大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校 (夜学、通信教育は除く)
  2. 大学の夜間に授業を行う大学院の研究科

 "配偶者"には離別した者、死別した者、内縁の者、同性婚による者は含まれません。

             ※外国で合法的に成立している「同性婚」の場合、「特定活動」に該当します。

 子には、非嫡出子・養子を含みます。

             子は、親に経済的に依存している限り、成年に達していても構いません。

             “扶養を受ける”とは、親に扶養する意思があるだけでは足りず、扶養する経済的裏付

             が必要です。

 親、兄弟姉妹には適用されません。


審査基準

家族滞在ビザの審査基準は以下の通りです。

  • 以下のいずれかの在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受けて在留すること

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「看護」「研究」「教育」「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「特定技能2号」

「文化活動」「留学」

申請に必要な書類

家族滞在ビザの申請に必要となる書類は以下の通りです。

ただし、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められることがあります。

家族滞在ビザ申請の必要書類

認 定

更 新
  1. 次のいずれかで、申請人と扶養者の身分関係を証する文書
    1. ​戸籍謄本
    2. 婚姻届受理証明書
    3. 結婚証明書(写し)
    4. 出生証明書(写し)
    5. 1~5に準ずる文書
  2. ​扶養者の在留カード(もしくは外国人登録証明書)またパスポートの写し
  3. 扶養者の職業および収入を証する文書
    1. ​扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
      1. ​在職証明書または営業許可書の写し等(職業がわかる証明書)
      2. 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
    2. ​扶養者が上記3-1以外の活動を行っている場合
      1. ​扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
      2. 3-1-2に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
左記、認定と同じ

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留期間更新許可申請書    1通
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パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
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