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笠原国際行政書士事務所

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特定活動ビザ申請のご案内

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に従事する外国人に適用される在留資格です。
高度な研究活動から大学卒業後の就職活動まで、幅広く運用されています。

在留期間 3月、6月、1年、2年、3年、4年、5年、5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間

該当者の範囲

特定活動ビザは、以下のいずれかに該当する外国人が対象となります。

【告示特定活動】

告示特定活動」は41項目の活動が規定されています。(後述)

 


【告示外特定活動】

告示外特定活動」に該当する活動は、法律に規定されていません。

他の在留資格に該当しない場合でも、特別な事情等によって日本での在留が認められる際に許可される在留資格です。

"卒業後の就職活動"や"海外に住む老親の呼び寄せ"等で利用されています。

尚、「告示外特定活動」は上陸審査基準の規定が無いため、在留資格認定証明書の交付の対象にはなりません。(つまり、告示外特定活動を理由として海外から入国することはできず、既に日本に在留している外国人の在留資格変更のみ認められるということです。)

特定活動ビザでの就労

「特定活動」は、その名の通り特定の活動(=指定された活動)のみが認められる在留資格です。例えば、家事使用人であれば家事使用人としての活動、ワーキングホリデーであれば在留中の生活費を稼ぐ活動、就職活動中の卒業生であれば就職活動に限り認められる在留資格です。

これらの‘指定された活動’の内容は、在留カードとは別に交付(パスポートに貼付)される「指定書」に記載されます。

就職活動のように就労が認められない「特定活動」で在留する外国人が生活費を稼ぐには「資格外活動許可」を取得する必要があります。(週28時間までのパート、アルバイトが可能になります。)

告示特定活動

  1. 外交官・領事館等の家事使用人
  2. 高度専門職、経営・管理または法律・会計業務の在留資格で在留する事業所の長またはこれに準ずる者の家事使用人
    • 13未満の子がいる、または配偶者が病気等(常勤職員として就労している場合も含む)により日常家事が出来ない場合
  3. 台湾日本関係協会の職員またはその家族
  4. 駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族
  5. ワーキングホリデーで在留する者
    • 5の2 ワーキングホリデーで在留する台湾人
  6. オリンピックなど国際的競技会出場経験者でアマチュアスポーツ活動を行う者
  7. 上記6の配偶者または子
  8. 国際仲裁代理を行う外国弁護士
  9. インターンシップに参加する学生
  10. 福祉ボランティアに参加するイギリス人
  11. (削除) 
  12. サマージョブに参加する学生
  13. (削除)
  14. (削除)
  15. 地方公共団体が実施する国際文化交流活動に参加する学生
  16. インドネシア人で看護師の免許取得目的の研修に従事する者
  17. インドネシア人で介護福祉士の資格取得目的の研修に従事する者
  18. 16の配偶者または子
  19. 17の配偶者または子
  20. フィリピン人で看護師の免許取得目的の研修に従事する者
  21. フィリピン人で介護福祉士の資格取得目的の研修に従事する者
  22. フィリピン人で介護福祉士の技能の修得に従事する者
  23. 20の配偶者または子
  24. 21,22の配偶者または子
  25. 日本に相当期間(90日以上)滞在し、入院・治療(出産を含む)を受ける者
  26. 25の日常生活上の世話をする者(無報酬であること)
  27. ベトナム人で看護師の免許取得目的の研修に従事する者
  28. ベトナム人で介護福祉士の資格取得目的の研修に従事する者
  29. ベトナム人で介護福祉士の技能の修得に従事する者
  30. 27の配偶者または子
  31. 28,29の配偶者または子
  32. 適正監理計画に基づき建設業に従事する者
  33. 高度専門職外国人の妻で、次のいずれかの活動に従事する者
    1. 研究、教育、特定の芸能活動
  34. 高度専門職外国人もしくはその配偶者の父または母 (一定の条件に該当する場合)
  35. 適正管理計画に基づき造船業に従事する者
  36. 特定研究活動に従事する者
  37. 特定情報処理活動に従事する者
  38. 36,37の配偶者または子
  39. 36,37の外国人もしくはその配偶者の父または母
  40. 預貯金額3,000万円以上を保有する、観光・保養を目的とする者 (査証免除国に限る)
  41. 40に同行する配偶者 (査証免除国に限る)
  42. 製造特定活動計画に基づき、日本の生産拠点で製造業務に従事する者
  43. 日系4世
  44. 起業準備活動計画に基づき、創業準備を行う者
  45. 44の配偶者または子
  46. 日本の大学を卒業し、N1程度の日本語能力を有し、日本語を用いる仕事に従事する者
  47. 46の配偶者または子
  48. 東京オリンピック・パラリンピック関係者
  49. 48の配偶者または子
  50. スキー指導者

告示外特定活動が認められる事例

以下のような場合に適用された先例があります。

  1. 海外の親を日本に呼び、一緒に生活する場合   ⇒ 審査基準はこちら
  2. 大学卒業までに就職先が決まらず、日本で就職活動を継続する場合 (または内定を貰ったが、卒業から就職まで期間がある場合)
  3. 難民認定申請中の者で、他の在留資格に該当しない場合
  4. 人身売買等の被害者に、在留特別許可を与える場合

審査基準

特定活動ビザの審査基準は、「特定研究、特定情報処理」に関する基準のみ公表されています。

次のいずれにも該当していること。

ただし、法務大臣が告示する情報処理技術に関する試験に合格し、または資格を有するときは、1に該当することを要しません。

  1. 従事する業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を習得していること。
    1. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
    2. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る)
    3. 10年以上の実務経験 (大学、高校等において科目を専攻した期間を含む)​
  2. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 "大学"には短大、大学院、附属研究機関等を含みます。

 "大学と同等以上の教育を受けた"とは、次の者を指します。

                  大学卒業同等として大学の専攻科・大学院の入学資格を付与される機関の卒業者

                  及び短大卒業と同等の高等専門学校の卒業者

 "専修学校の専門課程の修了"に関する要件は、専門士または高度専門士と称するこ

               とが出来ることです。


「告示特定活動」については、該当する告示要件を満たしていることが基準となります。

     ⇒ 告示要件はこちらをご確認ください

「告示外特定活動」については、明確な基準は公表されていません。


海外から親を呼んで扶養する場合の基準

「告示外特定活動」の一つである"海外に住む親の呼び寄せ"を申請する場合、以下の条件を満たしていれば許可の可能性が高いと考えられます。(明確な基準は公表されていませんが、過去の事例から推測されます。)

とはいえ、審査は大変に厳しく、許可を得るには非常に高い壁があることに変わりはありません。親を日本で扶養しなければならない必要性を審査官に理解して貰えるよう、周到な準備・説明が求められます。

  1. 親の年齢が70歳程度以上であること。
  2. 本国(海外)に、親を扶養する親族が居ないこと。
  3. 日本で呼ぶ側の外国人が、素行善良であること。(法令遵守、納税義務等)
  4. 日本で呼ぶ側の外国人が、親の在留にかかる費用を負担する経済力があること。

 

​尚、先述のとおり「告示外特定活動」ビザの認定証明は交付申請出来ない為、一度「短期滞在」で海外の親を呼び、日本滞在中に「特定活動」ビザへの変更申請を行う手順となります。

 

その他の呼び寄せについては“家族・知人等を呼び寄せる”を参照してください。

申請に必要な書類

特定活動ビザの申請書類は、申請する内容によって異なります。

ここでは、比較的利用頻度が高いと思われる"インターンシップ"・"サマージョブ"の申請書類および医療滞在申請書類を記載します。

"ワーキングホリデービザ(査証)"は在外公館(大使館・領事館)に申請し交付されるため、ここでの説明は割愛します。

インターンシップの場合の必要書類

認 定

更 新

在学証明書      1通

n/a
  1. 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通 
  2. 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜 
  3. 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通 
  4. 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜 
    • 過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 
  5. 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
  1. 申請人が在籍する外国の大学からの承認書等,日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留期間更新許可申請書    1通
-

パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
-
サマージョブの場合の必要書類

認 定

在学証明書      1通

  1. 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
  2. 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 
  3. 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記

「特定活動-医療滞在」ビザ(在留資格)の申請に必要な書類は以下の通りです。

これらの書類以外にも、個別案件に応じて別途資料の提示を求められる場合があります。


1. 在留資格認定証明書   1通     *変更の場合は変更許可申請書

2. パスポート               原本    *変更の場合

3. 在留カード               原本    *変更の場合

4. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)1通

5. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料

   (1) 入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等) 適宜

   (2) 治療予定表(書式自由) 適宜

   (3) 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料

              (書式自由。滞在場所及び連絡先を記載)                 適宜

6. 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料

   (1) 病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書           適宜

   (2) 民間医療保険の加入証書及び約款の写し

            (加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが

               立証されるもの) 適宜

   (3) 預金残高証明書       適宜

   (4) スポンサーや支援団体等による支払保証書               適宜

7. 顔写真 (縦4cm x 横3cm)   1枚


以下は,付添人である場合に必要な書類

8. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料

       (書式自由。滞在日程,場所,連絡先及び患者との関係)    1通

9. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書       適宜 

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