中国語のお客様
WeChat : sai850318       080-7725-2506

签证变更、更新、永住申请等签证问题的不二选择!

便捷!无需您亲自去入管局,包括追加材料,全程由我们来对应。

安心!有10余年对应入管局经验的笠原老师和中文母语来日近20年的佐井老师的黄金搭档,在保证精准的日文资料的同时,可全程中文交流。

高效!全程微信沟通,免去了编写和等待邮件的繁琐,有问题随时问,回复及时准确。

笠原国際行政書士事務所

東京入管(品川)近くのビザ/帰化専門事務所 
全国地方入管も対応可能

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のご案内

公私の機関との契約に基づいて、自然科学、理工学系の技術もしくは知識を必要とする業務、または人文科学系の知識もしくは外国の文化に基礎を有する思考、感受性を必要とする業務に従事する者に適用される在留資格です。

在留期間 3月、1年、3年、5年

該当者の範囲

技術・人文知識・国際業務ビザは、以下に該当する外国人が対象となります。

  • 日本の公私の機関との契約に基づく、
    1. 理工学その他の自然科学系の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する者
    2. 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する者
    3. 外国の文化に基礎を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する者

 


 "契約"は、雇用・委任・委託・嘱託等も含みます。

              継続的な契約でなければなりません。(複数機関でもよい)

 人文科学の分野とは、

              文学、法律、経済、経営、歴史、社会学、哲学、心理学、教育学 等 文科系

              の分野が該当します

 理工学その他の自然科学系の分野とは、

              数理、物理、地質、人類学、地理、統計、電子、機械、電気、情報、建築、

              農業、水産、航空宇宙、病理、歯科、薬科 等 理工系の分野が該当します。

 "技術”または“知識”を必要とする業務とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上

              の業務とされています。

 興行ビザで在留するスポーツ選手に同行する“トレーナー”は、医療関係の知識を

      要する業務ですが、興行を行う上で必要となる一切の活動に該当するため、

    「興行」ビザを申請してください。

審査基準

技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準は以下の通りです。

  • “技術”,“人文知識”に従事する場合、次のいずれにも該当していること。​
    • ただし、情報処理に関する業務に従事する場合で、法務大臣が告示する情報処理に関する試験に合格し、または資格を有するときは、1は不要です。
  1. 従事する業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を習得していること。
    1. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
    2. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る)
    3. 10年以上の実務経験 (大学、高校等において科目を専攻した期間を含む)​
  2. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 外国の文化に基礎を有する思考または感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合、次のいずれにも該当していること。
    1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
    2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(大学卒業者が翻訳、通訳または語学の指導を行う場合は、この限りではない。)
    3. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 


 "大学"には短大、大学院、附属研究機関等を含みます。

 "大学と同等以上の教育を受けた"とは、次の者を指します。

                  大学卒業同等として大学の専攻科・大学院の入学資格を付与される機関の卒業者

                  及び短大卒業と同等の高等専門学校の卒業者

                  インドのDOEACC制度上の資格レベルA,B及びCを保有する者

 "専修学校の専門課程の修了"に関する要件は、専門士または高度専門士と称すること

               が出来ることです。


申請に必要な書類

会社は、その信頼性・安定性・継続性等により、以下の4カテゴリーに区分され、

申請に必要な書類は当該カテゴリーで異なりますので、お客様の会社が該当するカテゴリーをご選択ください

 カテゴリー1
  • 日本の証券取引所の上場企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 外国の国または地方公共団体
  • 日本の国または地方公共団体認可の公益法人
 カテゴリー2
  • 前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
 カテゴリー3
  • 前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人
 カテゴリー4
  • 上記1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

カテゴリー1の必要書類

認 定

更 新

カテゴリー証明資料       次のいずれか

  1. 四季報の写し
  2. 上場していることを証明する文書の写し
  3. 設立許可を証明する文書の写し 
左記、認定と同じ
専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 (該当者のみ) n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留期間更新許可申請書    1通
-

パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
-

カテゴリー2の必要書類

認 定

更 新

カテゴリー証明資料 

  • 前年分の法定調書合計表の受付印のあるものの写し 
左記、認定と同じ

専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 (該当者のみ)

n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留資格更新許可申請書    1通
-

パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
-

カテゴリー3の必要書類

認 定

更 新

カテゴリー証明資料 

  • 前年分の法定調書合計表の受付印のあるものの写し
左記、認定と同じ
専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 (該当者のみ) n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留資格更新許可申請書    1通
-

パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
-

会社及び申請人の活動に関する資料

  1. 申請人の活動内容等を明らかにする、次のいずれかの資料
    1. 労働契約を締結する場合
      • 労働者に交付される労働条件を明示する文書
    2. 日本法人の役員に就任する場合
      • 役員報酬を定めた資料
        • 定款
        • 株主総会議事録
        • 報酬委員会議事録
    3. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
      • 地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
        • 派遣状
        • 異動通知書 
  2. 申請人の学歴および職歴およびその他経歴を証明する文書
    • 従事した機関、活動内容及び期間を明記した履歴書
    • 学歴または職歴等を証明する文書
      • 卒業証明書または同等以上の教育を受けたこととを証明する文書
      • 関連する業務に従事した期間を証明する文書
        • 在職証明書 等
      • IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
      • 思考または感受性を必要とする業務に従事する場合、3年以上の実務経験を証明する文書
  3. 登記事項証明書
  4. 事業内容を明らかにする、次のいずれかの資料
    • 沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    • 勤務先等が作成した、上記に準ずる文書
  5. 直近の年度の決算文書の写し

会社の継続性、申請人の収入・納税義務に関する資料

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 住民税の課税証明書及び納税証明書 (1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
  3. 職務内容に変更があった場合、業務内容を詳細に説明する勤務先の文書

 

カテゴリー4の必要書類

認 定

更 新

カテゴリー証明資料 

n/a

左記、認定と同じ
専門士または高度専門士の称号を与えられたことを証明する文書 (該当者のみ) n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

左記、認定と同じ

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

在留資格更新許可申請書    1通
-

パスポート原本

在留カード原本

(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)

返信用封筒     1通

  • 定型封筒   切手 404円貼付
  • 返信先明記
-

会社及び申請人の活動に関する資料

  1. 申請人の活動内容等を明らかにする、次のいずれかの資料
    1. 労働契約を締結する場合
      • 労働者に交付される労働条件を明示する文書
    2. 日本法人の役員に就任する場合
      • 役員報酬を定めた資料
        • 定款
        • 株主総会議事録
        • 報酬委員会議事録
    3. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
      • 地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
        • 派遣状
        • 異動通知書 
  2. 申請人の学歴および職歴およびその他経歴を証明する文書
    • 従事した機関、活動内容及び期間を明記した履歴書
    • 学歴または職歴等を証明する文書
      • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 
      • 関連する業務に従事した期間を証明する文書
        • 在職証明書 等
      • IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
      • 思考または感受性を必要とする業務に従事する場合、3年以上の実務経験を証明する文書
  3. 登記事項証明書
  4. 事業内容を明らかにする、次のいずれかの資料
    • 沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    • 勤務先等が作成した、上記に準ずる文書​
  5. 直近の年度の決算文書の写し新規事業の場合事業計画書
  6. 前年分の法定調書合計表を提出出来ない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
    • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    • 上記以外の機関の場合
      • 給与支払事務所の開設届出書の写し
      • 次のいずれかの資料
        • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 
        • 次のいずれかの資料
          • 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)
          • 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

会社の継続性、申請人の収入・納税義務に関する資料

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 住民税の課税証明書及び納税証明書 (1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
  3. 職務内容に変更があった場合、業務内容を詳細に説明する勤務先の文書

 

お問合せはこちら

中国語を御希望の方はこちら
WeChat : sai850318
Mobile : 080-7725-2506

--------------------------------------

日本語でのお問合せはこちら  (For English, please send an e-mail.)

080-9582-3763

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

Email : info@office-kasahara.jp

サービスメニュー