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笠原国際行政書士事務所

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FAQ(よくあるご質問)

過去の事例をもとに、申請に関するQ&Aをまとめていますので、参考にしてださい。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

配偶者のビザ

日本人と結婚しました。「日本人の配偶者等」のビザを取得できますか?

配偶者のビザ(日本人の配偶者、永住者の配偶者)を取得するうえで、婚姻が法律上成立していることは必須ですが、それに加えて最も重要なポイントは、「婚姻に実態があり成熟している」ことです。結婚が法的に成立していても、婚姻の実態が認められない限りビザは取得できません。

婚姻に実態があり、偽装結婚ではないことを、どうやって証明したら良いのですか?

基本的に、入管の審査は申請を「疑わしい」と考えることから始まり、証拠資料によって「偽装ではない」との心証を審査官が得た時に、はじめて申請が許可されると考えて良いでしょう。
婚姻に関する審査は特に慎重ですから、2人の出会いから結婚を経て現在に至るまでの具体的な交際・恋愛関係を記述し、それを裏付ける写真・渡航記録・通話記録・手紙、親族・友人の証言等を集めて提出することで、婚姻が真正である事を証明する必要があります。記録を残しておくことが重要です。
婚姻意思が真実であっても、裏付証拠が不十分であった為に不許可となった事例があります。

日本人の配偶者として在留している女性です。最近離婚したのですが、このまま日本に残りたいと思っています。どのような方法がありますか?

配偶者の身分を失ったまま「日本人の配偶者等」ビザで6ヶ月以上在留すると退去強制事由に該当し、出国指定期間を経過して残留すると強制送還の対象となりますから、他のビザへの変更申請を行う必要があります。(※日本法では女性の再婚禁止期間が6ヶ月間設けられており、夫の生死不明、当該期間中に出産した等の事情が無ければ当該期間中の再婚は認められません。従って、他の日本人と再婚して「日本人の配偶者等」ビザを継続することは出来ません。)
※2015年12月16日の最高裁判決で、再婚禁止期間のうち「100日を超える部分」については憲法違反であるとの判断が下されました。近々、再婚禁止期間は100日に短縮されると思われます。
変更申請として以下の方法が考えられます。
配偶者としての在留経験が3年以上なら永住者または定住者への変更
②日本人の実子の親権を持ち、監護・養育を継続するなら定住者への変更
いずれかの就労ビザの資格要件に該当するなら、就職先と契約を結んで該当する就労ビザに変更
④再婚が決まっている場合、事情を説明して短期滞在への変更

なお、離婚・死別等で配偶者の身分を失った時は、14日以内に入国管理局へ変更届を提出する義務があります。届出を怠ると20万円以下の罰金を科されることがありますから注意してください。

配偶者(夫、妻)・子の呼び寄せ

日本で働き始めて1ヶ月が経過しました。母国から妻子を呼び寄せたいのですが、可能ですか?

就労系ビザおよび留学ビザで在留する外国人は、扶養する配偶者・子を「家族滞在」ビザで呼び寄せることが出来ます。(外交、公用、研修、技能実習、特定活動を除く。)
しかしながら、日本での生活基盤が安定している(生活に困らない収入がある)ことが条件となるため、入国後1ヶ月では判断に不十分とされ不許可となった事例があります。銀行預金等の財産が充分には無い場合は、最低3ヶ月程度の給与収入実績が必要でしょう。

私は外国人の女性です。日本人と結婚したのですが、母国に前夫(外国人)との間に生まれた子Aがいます。Aを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは出来ますか?

子供のビザは親のビザに依存します。あなたのビザが身分系ビザ(「日本人の配偶者等」etc.)で、Aが未成年かつ未婚の実子であれば、「定住者」ビザで呼び寄せることが可能です。
Aが既に成人または結婚している場合、あなたの扶養から外れていると考えられるので、A自身が該当するビザ(留学、就労等)を申請して在留する必要があります。
蛇足ですが、あなたのビザが就労系ビザのままであれば、あなたが扶養者となって「家族滞在」ビザで呼び寄せることが出来ます。

私は日本に住む外国人です。最近、海外に居る外国人の子と養子縁組をしました。日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは出来ますか?

養子の呼び寄せの可否は、扶養者となる養親のビザの種類で条件が異なります。
就労系のビザで在留する親の場合、実子同様「家族滞在」ビザで呼び寄せることが出来ます。もちろん、法律上養子として認められていることが必要です。この場合、養子の年齢制限はありませんから、あなたの扶養を必要とする限り、成人に達していても構いません。
配偶者、定住者等の身分系ビザで在留する養親の場合、原則として養子が6歳未満の場合に限り「定住者」ビザで養子を呼び寄せることが出来ます。6歳以上の養子の場合、就労ビザまたは留学ビザの申請を検討するしかありません。

私は日本人です。海外に住む外国人の子Aと現地で養子縁組しました。Aが日本で暮らすにはどのような手続が必要ですか?

Aが居住する予定の日本の市町村に、養子縁組届を提出することで日本での養子縁組が成立し、日本人養親の戸籍に記載されます。
普通養子なら海外での縁組成立から3ヶ月以内に縁組の証書謄本を、特別養子なら裁判から10日以内に裁判謄本を提出します。
日本人養親が外国人の子と養子縁組する場合、原則として、日本法が適用され、日本法に基づく成立要件を満たしていることが必要です。また、養子の本国法が、養子本人の承諾や裁判所の許可等を要件(「子の保護要件」といいます。) としている場合は、それらの要件も併せて満たさなければなりません。
なお、日本人の養子になったとしても、養子Aの国籍は依然として外国人であり、日本に在留するにはビザが必要です。Aが6歳未満の普通養子なら「定住者」ビザ、特別養子なら「日本人の配偶者等」ビザを申請します。6歳以上の普通養子の場合、いずれかの就労ビザまたは留学ビザに該当しない限り、一般にビザの取得は困難です。

親の呼び寄せ

母国に住む親が高齢の為、日本に呼び寄せて面倒をみたいのですが、ビザを取得できるでしょうか?

「外交」「高度人材外国人」等の一部のビザを除いて、「短期滞在」「医療滞在(後述)」を除く親の呼び寄せは厳しく制限されています。
先例では、①70歳程度の高齢で、かつ、②母国に親の世話をする扶養者が居ない場合に「特定活動」ビザが認められたケースがありますが、日本で面倒をみなければならない事情を、母国の親族関係の証明を含め論理的に説明しなければならず、十分な資料の準備が必要です。説明出来たとしても必ずしも許可される訳では無く、許可取得が難しいケースです。

病気の親を日本の病院に入院させて治療を受けさせたいと思います。どのようなビザを申請出来ますか?

入院・治療目的で日本に在留する場合、「特定活動-医療滞在」ビザを申請します。ただし、90日以上の入院・治療を要する場合に限られます。それより短い期間の場合は、「短期滞在-医療滞在」で入国することになります。「短期滞在-医療滞在」は原則6ヶ月まで(更新1回)が最長です。
「短期滞在」の場合は「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」、「特定活動」の場合は「入院予定証明書」等の書類が必要です。

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