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笠原国際行政書士事務所

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定住者ビザ申請のご案内

他のビザ(在留資格)に該当しないが、法務大臣が一定期間の在留を認めた者に適用される在留資格です。

在留期間 告示定住 6月、1年、3年、5年   告示外定住 5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間

該当者の範囲

定住者ビザは、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に適用されます。

定住者は、予め法務大臣が告示した条件に該当する「告示定住者」とそれ以外の「告示外定住者」に分けられます。

1.告示定住者

法務大臣の告示で定められている「告示定住者」は、以下の7項目のいずれかに該当する者です。

大括りで言うと、

  • 日系2世・3世である外国人
  • その配偶者および実子(未成年・未婚)または養子(6歳未満)
  • 中国残留邦人等
  • 国連から受入を推薦されたミャンマー難民

が対象となります。

1号 タイで庇護されているミャンマー難民

タイで一時的に庇護されているミャンマー難民で以下に該当する者

  • 国連難民高等弁務官事務所が保護を必要と認め、日本に対し保護を推薦する者
  • 日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者およびその配偶者または子
2号 ベトナム難民 削除
3号 日系2世、3世

日本人の子として出生した者の実子で素行善良である者

 ※いわゆる日系2世・3世を想定した規定です。具体的には以下のような者です。

  1. 日本人の孫(3世)
  2. 元日本人の(日本人の子として出生した者に限る。以下、同じ。)日本国籍離脱後の実子(2世)
  3. 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
4号 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(上記1,2,後記7に該当する者を除く。)であって、素行が善良であるもの

 ※日系3世に関する規定です。

  • 具体的には、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫が該当します。
5号

日系2世の配偶者

日系3世の配偶者

その他、1年以上の在留資格を有する定住者の配偶者

次のいずれかに該当する者(上記1~4号, 後記8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者  ※日系2世の配偶者です。
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(上記3~4号に掲げる地位を有する者として上陸許可、在留資格変更または取得の許可を受けた者およびこの号に該当する者として上陸許可をうけた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
  3. 上記3号または4号に掲げる地位を有する者として上陸許可、在留資格変更または取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者(この号に該当するものとして上陸許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をした者を除く。)であって素行が善良な者
6号

日本に帰化した者の扶養を受ける子

 

永住者の扶養を受ける海外で出生した子

 

1年以上の在留資格を有する定住者の扶養を受ける未成年+未婚の実子

 

日系2世、3世の扶養を受ける未成年+未婚の実子

 

日本人、永住者、定住者の配偶者の未成年+未婚の連れ子

次のいずれかに該当する者。(上記1~4号,および後記8号に該当する者を除く。)  

  ※ 日本人の実子のうち、帰化により日本国籍を取得した者の子が該当します。

  ※ 永住者または特別永住者の実子のうち、日本外で出生した子または日本で出生後引続き日本に在留していない子が該当します。

  1. 日本人、永住者または特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (※日本に帰化した外国人の子、海外で出生した永住者の子等です)
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子(上記3号,4号または5号-3に掲げる地位を有する者として上陸許可、在留資格の変更または取得の許可を受けた者を除く。)
  3. 上記3号,4号または5号-3に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更または取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子で素行が善良な者
  4. 日本人、永住者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (※いわゆる連れ子です)
7号

日本人、永住者、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(上記1~4号まで、6号または後記8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人
  2. 永住者の在留資格をもって在留する者
  3. 1年以上の在留期間を指定されている定住者
  4. 特別永住者
8号 中国残留邦人

次のいずれかに該当する者。

 ※ 中国残留邦人等の配偶者や子孫およびその配偶者が該当します。

  1. 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で日本に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として日本に本籍を有していたもの
  2. 上記8号-1を両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引続き中国の地域に居住している者
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第1条第1号もしくは第2号または第2条第1号もしくは第2号に該当する者
  4. 前記法律施行規則第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第3項に規定する永住帰国により日本に在留する者(以下、「永住帰国中国残留邦人等」という。)と日本んで生活を共にするために日本に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって以下のいずれかに該当する者。
    1. 配偶者
    2. 20歳未満の実子(配偶者の無い者に限る。)
    3. 日常生活または社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者が無い者に限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等またはその配偶者の扶養を受けている者
    4. 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるものまたは日常生活もしくは社会生活に相当程度の障害がある者に限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進および生活の安定のために必要な扶養を行うため日本で生活を共にすることが適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあった者
    5. 前記8号-4-4に規定する者の配偶者
  5. 6歳に達する前から引き続き前記8号-1から8号-3までのいずれかに該当する者として同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、または6歳に達する前から婚姻もしくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子または配偶者の婚姻前の子

 

2.告示外定住者

告示に定めの無い該当者の具体例は以下の通りです。

1 難民認定     ※ 法務大臣により難民として認定された者。
2

特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者。

 ※ 具体例は以下の通りです。

  1. 日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
    3年以上の婚姻実績が必要
  2. 日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者 ※3年以上の婚姻実績が必要
  3. 日本人の実子を監護・養育する者
  4. 日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者 3年以上の婚姻実績が必要
  5. 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者

定住者ビザ申請のポイント

定住者ビザ申請のポイントは以下のとおりです。

  1. 身分関係を立証する証明書に偽変造が無いこと。記載内容に齟齬がないこと。
  2. 配偶者の身分については、実体のある婚姻であること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りること。
  5. 告示外定住の場合、該当する項目に応じ、日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること、相当期間にわたり実子の監護・養育の事実があること等。

申請に必要な書類

定住者ビザの申請に必要となる書類は、告示の各号または告示外定住の理由に応じて異なります。以下で該当する項目についてご確認ください。

ただし、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められることがあります。

 

申請の種類 認定 更新
日系3世の申請 1-1 2-1
日系2世の配偶者の申請 1-2 2-2
日系3世の配偶者の申請 1-3 2-3
「定住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子の申請 1-4 2-4
「日本人の配偶者等」の扶養を受ける未成年で未婚の実子の申請 1-5 2-5
「永住者の配偶者等」の扶養を受ける未成年で未婚の実子の申請 1-6 2-6
日本人の扶養を受ける6歳未満の養子の申請 1-7 2-7
「定住者」「永住者」「特別永住者」の扶養を受ける6歳未満の養子の申請 1-8 2-8
離婚・死別等により配偶者の資格から変更する者の申請 (告示外) 1-9 -

認定申請

日系3世の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
  2. 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1
  3. 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
  4. 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
  5. 日本における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  • 上記(5)は,日本に居住する方と同居する場合のみ提出
  • 上記(2)~(4)は,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出
  • 上記(1)~(5)は,発行日から3か月以内のものを提出
【職業・収入を証明するもの】 
  1. 申請人が自ら証明する場合​
    1. 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
    2. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
  2. 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
    1. 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通​
      • 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
      • 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ下さい。
      • 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本に居住している日本人又は永住者です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
  2. 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
  3. 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
  4. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通​
    • 認知に係る証明書がある方のみ提出
  5. ​祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等) (8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
  6. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

日系2世の配偶者の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出
  2. 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【2世の方が会社に勤務している場合】

  1. 2世の方の在職証明書   1通
【2世の方が自営業の場合】 
  1. 2世の方の確定申告書控えの写し 1通
  2. 2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります

【2世の方が無職の場合】

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、2世の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書  1通
  2. 質問書 1通
  3. スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉 
  4. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

日系3世の配偶者の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出
  2. 3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【3世の方が会社に勤務している場合】

  1. 3世の方の在職証明書   1通
【3世の方が自営業の場合】 
  1. 3世の方の確定申告書控えの写し 1通
  2. 3世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります

【3世の方が無職の場合】

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、3世の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通 
  3. 質問書 1通
  4. スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉 
  5. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
  6. 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等) 
  7. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「定住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 申請人の出生届出受理証明書 1通    ※日本の役所に届出をしている場合のみ提出
  3. 定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書 1通
  2. 定住者の方が自営業等の場合
    1. 定住者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 定住者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、定住者の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通
  4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
  5. 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
  6. 申請人が本人であることを証明する公的な資料(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等) 適宜

※ 上記(4)~(6)は,申請人が日系人である場合のみ必要です。 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「日本人の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 日本人の方の戸籍謄本 1通
  2. 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  2. 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
    1. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本人の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 申請人の出生届出受理証明書 1通    ※日本の役所に届出をしている場合のみ提出
  3. 永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  2. 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
    1. 永住者又は永住者の配偶者の方永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​永住者又は永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、永住者の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「日本人」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 日本人の方の戸籍謄本 1通
    • ​​養子縁組事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。
  2. 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
  2. 日本人の方が自営業等の場合 
    1. 日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本人の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「定住者」「永住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する
6歳未満の養子の申請に必要な書類

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通    ※日本の役所に提出している場合にのみ提出
  3. 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通 

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書 1通
  2. 扶養者の方が自営業等の場合 
    1. 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​扶養者が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、申請人の扶養者の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

離婚・死別等により配偶者の資格から変更する者の申請

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 配偶者の戸籍謄本   1通
  2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  3. 住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通 

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 申請者が会社に勤務している場合 申請者の在職証明書 1通
  2. 申請者が自営業等の場合 
    1. 申請者の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 申請者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​申請者が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、日本人または在留資格を有する外国人です
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(離婚の事情、子の養育状況、生活状況、日本に残留する必要性等を説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 子が外国籍の場合
    • 子のパスポート 原本
    • 子の在留カード 原本
    • 親権者の記載のある身分関係書類 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

更新申請

日系3世の申請に必要な書類
更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

 

  1. 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 1通   ※初めての更新の場合のみ提出
  2. 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)   1通
  3. 申請人または配偶者の(収入の多い方)の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)    各1通
  • 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
  • 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ下さい。
  • 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

 

【会社に勤務している場合】

<勤務先の会社から発行してもらうもの>

  1. 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書  1通

【自営業者の場合】

<職業収入を証明するもの>

  1. 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
  2. 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
 

【3世の外国人及び配偶者がともに無職の場合】

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
【扶養を受けている場合】
  1. 扶養者の方が会社に勤務している場合​
    • 扶養者の方の在職証明書  1通
  2. 扶養者の方が自営業等の場合
    • 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    • 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
      • 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 扶養者の方が無職である場合
    • 預貯金通帳の写し 1通
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本に居住している日本人または永住者です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通  ※初回更新時のみ
  2. 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通  ※初回更新時のみ
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通​        ※初回更新時のみ
    • 認知に係る証明書がある方のみ提出
  4. ​祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等) (8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)    ※初回更新時のみ
  5. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
  6. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚   ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載
在留期間更新許可申請書   1通

パスポート原本

在留カード原本 (または外国人登録証明書、資格外活動許可書)  

日系2世の配偶者の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
  2. 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【2世の方が会社に勤務している場合】

  1. 2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書   1通
【2世の方が自営業の場合】 
  1. 2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通
  2. 2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります

【2世の方が無職の場合】

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、2世の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜 
    ※例えば,韓国籍の方で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 また,健康保険証等を婚姻が継続していることの証明として提出していただいてもかまいません。 
  2. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

日系3世の配偶者の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
  2. 3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【3世の方が会社に勤務している場合】

  1. 3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書   1通
【3世の方が自営業の場合】 
  1. 3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通
  2. 3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります

【3世の方が無職の場合】

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、3世の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜 
    ※例えば,韓国籍の方で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 また,健康保険証等を婚姻が継続していることの証明として提出していただいてもかまいません。 
  2. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書​
    • ​​在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「定住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  2. 定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書 1通
  2. 定住者の方が自営業等の場合
    1. 定住者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 定住者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、定住者の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

※ 申請人が日系人である場合のみ必要で,また,一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「日本人の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 日本人の方の戸籍謄本 1通
  2. 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
    ※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  2. 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
    1. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本人の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  2. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  2. 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
    1. 永住者又は永住者の配偶者の方永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​永住者又は永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、永住者の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「日本人」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 日本人の方の戸籍謄本 1通
    • ​​養子縁組事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。
  2. 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(3)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
  2. 日本人の方が自営業等の場合 
    1. 日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本人の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

n/a

 

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通  

「定住者」「永住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する
6歳未満の養子の申請に必要な書類

更新

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  2. 扶養者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
※上記(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書 1通
  2. 扶養者の方が自営業等の場合 
    1. 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    • 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​扶養者が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、申請人の扶養者の方です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

n/a

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚  ※16歳未満は不要

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

在留資格認定証明書 交付申請書    1通

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