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笠原国際行政書士事務所

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帰化申請のご案内-日本国籍の取得-

「帰化」とは、外国人(含 無国籍者)が日本国籍を取得することです。

国籍法に規定された一定の要件および日本語能力を満たす外国人は、申請により日本に帰化することが出来ます。

帰化の申請は、法務局に対して行います。(※ 入国管理局ではありません。)

許可取得にかかる期間

申請から許可まで、通常、半年~1年ほどかかります。書類の準備等を含めると1年~1年半程度の期間が必要と考えておけば良いでしょう。

帰化の許可率

帰化申請は毎年10,000件~15,000件程度申請されています。法務省の統計によると、2009~2017年の9年間の実績累計で、許可率は約90%です。(最近5年では86%)

非常に高い数字ですが、実態は、法務局への事前相談時に、許可が難しいと考えられる事案の申請を断念させているからと考えられます。

事前相談を通過した場合は、帰化要件を満たしており、必要な書類を揃えて適切な申請に臨めば、特別な事情が無い限り、高い確率で許可を得られると言って良いでしょう。

効率良く手続を進めるには、先ず御相談ください。

帰化申請には多くの書類を提出する必要があります。

その中には本国から取寄せるもの、勤務先・在学先に依頼するもの、日本の役所から発行されるもの等、自分だけでは準備出来ない書類も数多く含まれており、手違いがあると時間・費用を無駄にするばかりか、許可を得られない結果になります。

帰化申請に必要な書類は、申請者の在留資格や国籍、あるいは管轄法務局によっても異なりますから、必要書類を確実に収集できるようにすることが、帰化申請を一度で成功させるうえで大切です。

弊所に御相談いただけば、書類を作成・確認して法務局に申請するため、効率的に帰化申請手続を進めることが可能です。

帰化の種類と要件

帰化には以下の3種類があり、それぞれ要件が異なります。

  1. 普通帰化
  2. 簡易(特別)帰化
  3. 大帰化​

​ちなみに、大帰化は日本に特別の功労があった外国人に日本国籍の取得を認める特別な制度ですが、2014年時点で前例は無いようです。

 

○簡易帰化に該当する者

※「住所」と「居所」の使い分けに注意してください。

   「住所」・・・生活の本拠地     「居所」・・・住所以外で、相当期間居住する場所

分類 要件
1

現に日本に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  3. 引続き10年以上日本に居所を有する者
2

現に日本に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者

  1. 日本国民の配偶者で、引続き3年以上日本に住所または居所を有する者
  2. 日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引続き1年以上日本に住所を有する者
3

現に日本に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者

  1. 日本国民の子(養子を除く)である者
  2. 日本国民の養子で、かつ、縁組の時本国法で未成年であった者で、引続き1年以上日本に住所を有する者
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引続き3年以上日本に住所を有する者

 

○帰化の要件

要件

普通

帰化

簡易

帰化1

簡易

帰化2

簡易

帰化3

帰化

【住居要件】

引続き5年以上日本に住所を有すること

緩和 緩和 緩和 -

【能力要件】

20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

- - -

【素行善良要件】

素行が善良であること

-

【独立生計要件】

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること

- -

【喪失要件】

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

-

【思想要件】

日本国憲法または日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て

もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

-

【日本語能力要件】

日本語の読み書きが出来ること (小学校中学年レベル)

-

【特別功労要件】※大帰化のみ

日本に特別の功労があること

- - - -

帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類は以下の通りです。

化申請

帰化許可申請書   ※本人(または法定代理人)が法務局に出向いて受領する必要があります。

                        ※郵送、代理人による交付はされません。

顔写真 (5cm×5cm)    2枚      ※15歳未満の場合法定代理人に挟まれるように写す
親族の概要
申述書

帰化の動機書  ※自筆

                    ※15歳未満は提出不要

                    ※特別永住者は不要

宣誓書   ※15歳未満は不要
履歴書

   自動車運転免許証(写し)

   技能資格を証する書面
   卒業証明書 ※中学校以上の卒業者  ※特別永住者は不要
   在学証明書・成績証明書もしくは通知表の写し
   感謝状、表彰状の写し ※官公庁、地方公共団体のもの
生計の概要
   預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し   ※特別永住者は不要
   土地・建物の登記簿謄本
事業の概要   ※自営業者、父母兄弟が経営する会社の役員。
在職証明書、給与証明書
 
自宅付近の略図     ※3年以内に移転した場合は移転前のものも。
勤務先付近の略図  ※3年以内に転職した場合は転職前のものも。
事業所付近の略図  ※自営業者、父母兄弟が経営する会社の役員
 

国籍証明書   ※翻訳者名を記載した「邦訳文」も。

   中国の方  国籍公証書  ※法務局で係官から求められた後に手配する

 台湾の方  内政部国籍証書

   韓国の方  家族関係記録事項証明書

本国の戸籍謄本   ※父母および配偶者の父母の記載のあるもの。

                        ※翻訳者名を記載した「邦訳文」も。

   中国の方      国籍公証書   ※法務局で係官から求められた後に手配する

                     出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書、死亡公証書

                     (未受刑事処分公証書   ※法務局の係官から指示があった場合のみ)

   台湾の方  戸籍謄本

                     除籍謄本

   韓国の方      基本証明書

                     婚姻関係証明書(本人と父母)

                     家族関係記録事項証明書(本人と父母)

                     入養関係証明書

                     親養子入養関係証明書

                     除籍謄本

本国の国籍を失うことの証明書   ※法務局で係官から求められた後に手配する

   中国の方      国籍公証書

   台湾の方      国籍喪失許可証書

   韓国の方      不要   ※日本国籍取得と同時に、自動的に韓国籍を喪失するため

 
パスポート、渡航証明書(写し)   ※特別永住者は不要
出入国記録
在留カード(写し)
 

日本の戸籍謄本   ※配偶者、婚約者が日本人または父母兄弟に帰化した人がいる場合。

                        ※転籍している場合は「除籍謄本」も。

記載事項証明書  ※日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組した人

(また受理証明)         出生届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届

                        ※父母兄弟が日本で死亡した人

                             死亡届

                        ※親権者が変わった人

                             親権者変更の確定証明書

住民票(写し)       ※配偶者および子が日本人の場合
収入を証明する書類  (源泉徴収票、課税証明書、納税証明書、確定申告書、源泉徴収簿等)
診断書    ※病気あるいは妊娠している場合
 

【事業経営者の追加書類】

    法人登記簿謄本

    営業許可証、許認可証明書 等

    会社所有の土地・建物登記簿謄本

    決算報告書

    法人税納税証明書(その1、その2)  ※赤字の場合は3年分

    法人住民税、事業税納税証明書

    源泉徴収原簿   ※3年分

    消費税納税証明書

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