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笠原国際行政書士事務所

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ビザ(在留資格)の取消事由

一度許可されたビザも不法行為等が発覚すれば、たとえ永住者ビザであっても取消の対象となります。

ビザが取消されると、取消事由に応じて、即時に退去強制命令を受けて送還されるか(下記1,2号に該当する場合)、または指定された出国期日まで(取消通知から30日以内)に出国しなければなりません。

なお、後者の出国の場合は退去強制にあたらず、通常の出国として扱われます。

取消事由 (入管法第22条の4)

外国人につき、次のいずれかの事実が判明したときは、法務大臣は、その在留資格を取消すことができます。

【要旨】

  • 虚偽申告による在留
    • 不法入国、不法上陸(上陸拒否事由の隠匿、在留資格該当性の虚偽申告) (1,2号)
    • その他不正手段 (3号)
    • 文書偽造 (4号)
    • 虚偽申告による在留特別許可 (5号)
  • 正当な事由の無い活動停止
    • 在留資格に応じた活動を、正当事由無く継続して3ヶ月以上停止している (6号)
    • 配偶者としての活動を、正当事由無く継続して6ヶ月以上停止している (7号)
  • 正当な事由の無い住居地の届出義務違反
    • 新たな中長期在留者が、90日以内に住居地の届出を行わない (8号)
    • 転居した中長期在留者が、90日以内に新住居地の届出を行わない (9号)
    • 虚偽の住居地の届出 (10号)

1 偽りその他不正の手段により、"上陸拒否事由に該当しない"として、上陸許可の証印または

   許可を得た者

2 偽りその他不正の手段により、日本において行おうとする活動が虚偽のものでなく、"いずれ

   かの在留資格に該当する"として、上陸許可の証印または許可を得た者

3 1~2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと

4 1~3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書または図画の提出または提示により上陸

   許可の証印等を受けたこと

5 偽りその他の手段により、在留特別許可を受けたこと

6 在留資格に応じた活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある

   場合を除く。)

7 日本人の配偶者または永住者の配偶者が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して

   6ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く。)

8 新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に住居地の届出をしないこと(正当

   な理由がある場合を除く。)

9 中長期在留者が転居した場合、90日以内に新住居地の届出をしないこと(正当な理由がある

   場合を除く。)

10 中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たこと

ビザ(在留資格)取消の手続

  1. 上記のいずれかの取消事由に該当し、法務大臣が取消を行おうとする場合、先ず入国管理局より「意見聴取通知書」が送られて来ます。(緊急の場合は口頭で連絡があります)
  2. 本人または代理人は「意見聴取通知書」に記載されている期日に指定場所に出頭し陳述・証拠提出を行います。正当な理由なく期日に欠席し意見の聴取に応じない場合は、在留資格を取消すことができます。(※指定期日に出頭出来ない場合は、必ず事前に入管に連絡し期日の調整を行ってください。)
  3. 取消が決定した場合は、「在留資格取消通知書」が送られてきます。
  4. 取消通知書には、30日を超えない期間で出国に必要な期間が指定されます。また、行動範囲等の制限その他の条件が付されます。
  5. 指定された期間内に出国します。

※ 取消事由の1号・2号に該当する場合は、即時に退去強制命令が出されます。不法滞在者として収容の後、自国に送還されます。

意見聴取通知書が届いた場合の対応

通知書には、上記の取消事由のうちいずれに該当するかが記載されています。当該事由に心当たりが無ければ、取消事由に該当しない旨を説明・立証する必要があります。

また、取消事由に該当する場合でも在留資格が必ず取消される訳では無く、法務大臣の裁量の範囲ですから、取消事由に該当することとなった理由、反省の弁および再発しない旨の宣誓、日本に在留する必要性、あるいは家族関係等の資料を提出し、在留資格を取消さない旨の要望または在留特別許可の要望を提出する必要があります。

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