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高度専門職ビザは、法務省令で定める基準に適合する者で、以下の活動に従事する外国人が対象となります。
1号イ 【高度学術研究】
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて
・研究、研究の指導もしくは教育をする活動
・または当該活動と併せて
・当該活動と関連する事業を自ら経営し
・もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて
・研究、研究の指導もしくは教育をする活動
1号ロ 【高度専門・技術】
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、
・自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に
従事する活動
・または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
1号ハ 【高度経営・管理】
法務大臣が指定する日本の公私の機関において、
・貿易その他の事業の経営を行い
・もしくは当該事業の管理に従事する活動
・または当該活動と併せて当該活動と高度に関連する事業を自ら経営する活動
2号イ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動
2号ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識
または技術を要する業務に従事する活動
2号ハ 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事
する活動
2号二 イからハまでのいずれかの活動と併せて行う別表1の1の「教授」~「報道」の欄に
掲げる活動
または別表1の2の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行
もしくは技能の欄に掲げる活動(イからハに該当する活動を除く。)
高度専門職ビザの審査基準は以下の通りです。
高度専門職の申請は、「教授」、「経営・管理」等のビザ(在留資格)を申請する際に上記「ポイント計算表」および「ポイントを疎明(簡単に証明)する資料」を併せて提出します。
ビザ(在留資格)の審査で許可される場合に、付加的に高度専門職の適合性審査が行われます。
認定/変更 | 更新 |
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在留資格認定証明書 交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 ※ 申請する在留資格の様式を使用する | 在留期間更新許可申請書 ※ 申請する在留資格の様式を使用する |
申請する在留資格の申請に定める書類 | 同左 |
ポイント計算表 | 同左 |
ポイントを疎明する資料 【共通】
【高度学術研究活動】
【高度専門・技術活動】
【高度経営・管理活動】
| 変更が無ければ不要 |
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