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経営・管理ビザは、以下に該当する外国人が対象となります。
2015年4月1日改正により、100%日本資本の会社の経営、管理にも従事出来る
こととなりました。(改正前は投資が必須要件でした。)
個人事業主も対象となりますが、法人に比べ許可が難しくなります。
"事業を管理する者"とは、日本における事業の経営または執行に従事する者です。
役員、事業部長、工場長、支店長等、職務の実態に応じて判断されます。
企業内で昇進して経営者・管理者になっても、現行の在留資格の期限まで変更は
不要です。資格外活動許可も不要です。
日本法人の経営者に就任し、かつ、日本法人から報酬を得ている外国人が、経営会議
等で短期間来日する場合でも、「経営・管理」ビザに該当します。
日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬を得ていない場合は
「短期滞在」になります。
経営・管理ビザの審査基準は以下の通りです。
= 経営者となる場合 =
= 管理者となる場合 =
"事業拠点"について、バーチャル・オフィスは認められません。
住居用に賃借している建物・部屋の一部を"事業拠点"とする場合、以下の要件を
充たす必要があります。
- 賃貸人、賃借人の承諾を得ていること
- 事業目的占有の部屋を用意していること
- 費用負担の取り決めが明確になっていること
- 看板等を掲示していること
従業員が外国人の場合、"特別永住者"、"日本人の配偶者等"または"永住者"等の居住
資格で在留する外国人であることが必要です。
資本金または出資金500万円は、事業運営に費消した合計金額で構いません。
(現預金残高に500万円残っている必要はありません。)
例:事業所の施設確保に係る費用、人件費、機器購入費 等
認 定 | 更 新 |
カテゴリー証明資料
| 左記、認定と同じ |
申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
| 左記、認定と同じ |
在留資格認定証明書 交付申請書 1通 | 在留資格更新許可申請書 1通 |
- | パスポート原本 在留カード原本 (または外国人登録証明書、資格外活動許可書) |
返信用封筒 1通
| - |
会社及び申請人の活動に関する資料
| 会社の継続性、申請人の収入・納税義務に関する資料
|
認 定 | 更 新 |
カテゴリー証明資料 n/a | 左記、認定と同じ |
申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
| 左記、認定と同じ |
在留資格認定証明書 交付申請書 1通 | 在留資格更新許可申請書 1通 |
- | パスポート原本 在留カード原本 (または外国人登録証明書、資格外活動許可書) |
返信用封筒 1通
| - |
会社及び申請人の活動に関する資料
| 会社の継続性、申請人の収入・納税義務に関する資料
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