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一度許可されたビザも不法行為等が発覚すれば、たとえ永住者ビザであっても取消の対象となります。
ビザが取消されると、取消事由に応じて、即時に退去強制命令を受けて送還されるか(下記1,2号に該当する場合)、または指定された出国期日まで(取消通知から30日以内)に出国しなければなりません。
なお、後者の出国の場合は退去強制にあたらず、通常の出国として扱われます。
外国人につき、次のいずれかの事実が判明したときは、法務大臣は、その在留資格を取消すことができます。
【要旨】
1 偽りその他不正の手段により、"上陸拒否事由に該当しない"として、上陸許可の証印または
許可を得た者
2 偽りその他不正の手段により、日本において行おうとする活動が虚偽のものでなく、"いずれ
かの在留資格に該当する"として、上陸許可の証印または許可を得た者
3 1~2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと
4 1~3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書または図画の提出または提示により上陸
許可の証印等を受けたこと
5 偽りその他の手段により、在留特別許可を受けたこと
6 在留資格に応じた活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある
場合を除く。)
7 日本人の配偶者または永住者の配偶者が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して
6ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く。)
8 新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に住居地の届出をしないこと(正当
な理由がある場合を除く。)
9 中長期在留者が転居した場合、90日以内に新住居地の届出をしないこと(正当な理由がある
場合を除く。)
10 中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たこと
※ 取消事由の1号・2号に該当する場合は、即時に退去強制命令が出されます。不法滞在者として収容の後、自国に送還されます。
通知書には、上記の取消事由のうちいずれに該当するかが記載されています。当該事由に心当たりが無ければ、取消事由に該当しない旨を説明・立証する必要があります。
また、取消事由に該当する場合でも在留資格が必ず取消される訳では無く、法務大臣の裁量の範囲ですから、取消事由に該当することとなった理由、反省の弁および再発しない旨の宣誓、日本に在留する必要性、あるいは家族関係等の資料を提出し、在留資格を取消さない旨の要望または在留特別許可の要望を提出する必要があります。
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