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「経営・管理」ビザを申請する条件として、会社の設立登記まで完了する必要があります。
会社を設立登記し、「経営・管理」ビザを申請する全体の流れと、それぞれの申請に必要な手続を以下で説明します。
大きくは、
「定款」作成~認証 → 会社の設立登記 → 経営・管理ビザ申請
の手順になります。
以下でそれぞれの手続きを説明します。
「経営・管理」ビザ取得にあたり、最初にやらなければならない準備作業は、「定款」の作成~認証です。
「定款」とは、会社の基本事項を定めた“会社の憲法”のような文書で、次の項目を必ず記載しなければなりません。(*株式会社の場合)
上記の通り、定款には“本社の所在地”を記載する必要がありますから、“会社を何処に設立するか”を最初に決めなければなりません。ただし、定款の記載は詳細な住所までは不要で、市区町村(最小行政区画と呼びます)レベル(例:東京都港区、神奈川県横浜市)までで結構ですから、だいたいの地域を決めておけば問題ありません。
その他、決めたら記載しなければならない項目、任意に記載出来る項目があります。これらの判断には、会社法の理解が必要になります。
なお、一度作成した「定款」も、一定の条件(株主総会の決議要件)を充たせば変更可能です。変更内容によっては変更登記が必要となり、登記費用が発生します。
作成した定款は、記載内容に法律上の瑕疵が無いか、あるいは誤字・脱字等が無いかを公証人に確認して貰います。
内容に問題が無ければ、発起人または発起人の委任を受けた定款作成代理人が定款に電子署名を行います。
電子署名を使わずに通常の“記名・捺印”でも有効ですが、その場合は印紙税4万円が余計にかかる為、電子署名をお薦めします。
「定款」の認証を電子申請する
電子署名まで完了した定款には、公証人の認証を受ける必要があります。
会社の本社所在地を管轄する公証役場とスケジュールを調整した上で、電子申請を行います。
代理人が申請する場合は、発起人全員の委任状を提出する必要があります。
公証人の電子認証を受けた定款(以後「電子定款」と言います)は、次のステップで説明する設立登記の添付資料となります。
【定款作成~認証までのまとめ】
電子定款が完成したら、設立登記に必要となるその他の手続を進めます。
会社の設立準備および登記申請は数日で完了します。
とは言え、手続を円滑に進めるには日本の法律を理解する必要があります。また、海外居住者は日本に銀行口座を作れず資本金の払込証明が困難である等、海外居住者特有の注意点が有りますから、日本に住む経験者や専門家等に協力を求めることをお薦めします。
設立登記の準備作業として、以下を行います。
会社設立に必要となる手続・書類は、会社の種類(株式会社、合同会社等)や設立方法(発起設立、募集設立)あるいは定款記載内容によって異なりますので、ご注意ください。
弊所では、会社設立作業を御支援致します。詳細はお気軽にお問合せ下さい。
注意:登記書類作成、登記手続きは司法書士の独占業務であり、行政書士が報酬を得て業務として行うことは出来ません。これらの作業は、提携する司法書士・司法書士法人に依頼致します。
会社の設立登記が完了したら、必要書類を添付して在留資格認定証明書を申請します。
その他、「経営・管理」ビザ申請手続、書類の詳細情報は以下をクリックして下さい。
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