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高度人材の要件を満たす外国人には、以下に記載する優遇措置が適用されます。
であれば、永住許可申請が受理されます。(通常は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要)
入国・在留審査が,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
主な要件
高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること(※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。)
高度人材外国人と同居すること
高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
主な要件
次の1~3のいずれかに該当する者は高度人材外国人に該当し、「高度専門職」ビザが適用されます。
また、4~8のいずれかに該当する者は、高度人材外国人と共に生活する者として特定活動ビザ「特定活動(高度人材告示二~チ)」を受けることが出来ます。
認定/変更 | 更新 |
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在留資格認定証明書 交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 ※「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」の様式 | 在留資格更新許可申請書 ※「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」の様式 |
申請する在留資格の申請に定める書類 | 同左 |
高度人材外国人の配偶者であることを証する文書 | 高度人材外国人と同居していることを証する文書 |
認定/変更 | 更新 |
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在留資格認定証明書 交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 ※「特定活動」の様式 | 在留資格更新許可申請書 ※「特定活動」の様式 |
活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 | 同左 |
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認定/変更 | 更新 |
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在留資格認定証明書 交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 ※「特定活動」の様式 | 在留資格更新許可申請書 ※「特定活動」の様式 |
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