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研修ビザの審査基準は以下の通りです。
<表1> 外国人の技能実習に係る不正行為 (第10号参照)
外国人の技能実習に係る不正行為 | 期間 | |||||||
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イ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生に対し、脅迫しまたは監禁する行為 | 5年間 | |||||||
ロ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の旅券または在留カードを取り上げる行為 | 5年間 | |||||||
ハ 受入れ機関において、受け入れた研修生に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為 | 5年間 | |||||||
二 イからハまでに掲げるもののほか、受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の人権を著しく侵害する行為 | 5年間 | |||||||
ホ 受入れ機関またはあっせん機関において、この表に掲げる外国人の研修生に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為 | 5年間 | |||||||
へ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の研修に係る手当もしくは報酬または実施時間についてk研修生との間で法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | |||||||
ト 受入れ機関において、法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請の際提出した研修計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、または当該計画に基づく研修を実施しないこと。(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | |||||||
チ 受入れ機関またはあっせん機関において、法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請内容と異なる他の機関に研修を実施させる行為または当該他の機関において、研修を実施する行為。(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | |||||||
リ 受入れ機関において、研修計画に定める研修時間を超えて実務研修を実施する行為 | 3年間 | |||||||
ヌ 受入れ機関において、この表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合または研修の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為 | 3年間 | |||||||
ル 受入れ機関において、受け入れた研修生(技能実習生を含む。以下このルにおいて同じ。)の行方不明者について、その前1年以内に、次の表に掲げる受入総数に応じ、同表に掲げる人数(1人未満の端数切り上げ。)以上の行方不明者を発生させたこと(受入れ機関の責めに帰すべき理由が無い場合を除く。) | 3年間 | |||||||
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ヲ 受入れ機関またはあっせん機関において、外国人に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けること | 3年間 | |||||||
ワ 営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行う行為または監理団体もしくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行う行為 | 3年間 | |||||||
カ この表(ヨを除く。以下このカにおいて同じ。)に掲げる外国人の研修に係る不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行い、地不入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後3年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと | 3年間 | |||||||
ヨ 受入れ機関において、研修の実施状況に係る文書の作成、備付けまたは保存を怠る行為 | 1年間 |
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