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笠原国際行政書士事務所

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特定活動-老親扶養 ビザ申請のご案内

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に従事する外国人に適用される在留資格です。
高度な研究活動から大学卒業後の就職活動まで、幅広く運用されています。

在留期間 3月、6月、1年、2年、3年、4年、5年、5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
海外から親を呼んで扶養する場合の基準

「告示外特定活動」の一つである、"海外に住む親の呼び寄せ"を申請する際の条件は、明確には規定されていません。(法律で定められた在留資格では無く、人道上の配慮措置だから。)

最低限、以下の条件を満たしていることが必要です。

  1. 親の年齢が70歳程度以上であること。
  2. 本国(海外)に、親を扶養する親族が居ないこと。
  3. 親を日本で扶養しなければならない理由があること
  4. 日本で呼ぶ側の外国人が、素行善良であること。(法令遵守、納税義務等)
  5. 親の在留にかかる費用を負担する経済力があること。

近年、申請が増加したことなどの理由から、現在では審査は大変に厳しく、許可を得るには非常に高い壁があります。

親を日本で扶養しなければならない必要性を審査官に理解して貰えるよう、周到な準備・説明が求められます。

尚、先述のとおり法律に定めの無い在留資格の為、海外からは申請出来ません。一度「短期滞在」で海外の親を呼び、日本滞在中に「特定活動-老親扶養」ビザへの変更申請を行う手順となります。

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