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笠原国際行政書士事務所

東京入管(品川)近くのビザ/帰化専門事務所 
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ビザ(在留資格)に関する一般情報

申請時期

新規 (認定)

大使館・領事官に査証(本当のVISA)の申請をする前

 認定証明書の有効期間は交付日から3ヶ月です。

        この期間内に日本に上陸しないと再申請になります。

更新 現在の在留資格の満了日の3ヶ月前から申請可能
変更

変更事由が生じた日から現在の在留資格の満了日まで

永住許可

変更の場合は現在の在留資格の満了日まで

出生等による取得の場合は事由発生後30日以内

審査に要する期間

法務省が公表している標準処理期間は以下の通りです。

新規 (認定)

1ヶ月~3ヶ月

更新 2週間~1ヶ月
変更

2週間~1ヶ月

永住許可 4ヶ月~6ヶ月 (*英語の案内では6ヶ月)
資格外活動許可 2週間~2ヶ月
就労資格証明書交付 当日 (※転職の場合は1ヶ月~3ヶ月)

標準処理期間は定めれらていませんが、帰化申請にかかる審査期間は概ね次のとおりです。

帰化申請 半年~1年

ビザ(在留資格)の種類

現在、日本のビザ(在留資格)は27種類です。日本で働く/学ぶ等の何らかの活動を定めた「就労系」ビザと、家族等の身分を証明する「身分関係」ビザに大別されます。

 ビザ(在留資格)一覧はこちら

 

在留資格(いわゆるビザ)と査証(本当のVISA)の違い

外国人が日本に上陸する場合、原則として次の3段階の審査を経る必要があります。

  1. 法務省(入国管理局)に「在留資格認定証明書」の交付を申請する
  2. 外務省(海外の日本大使館、領事館等)に「査証」の発給を申請する
  3. 日本上陸時に上陸審査を受ける

1では、外国人が日本で行なおうとする活動が入管法の基準に該当・適合することを審査し、問題無ければ、在留期間を定めた「在留資格認定証明書」が交付されます。この在留資格が一般にビザと呼ばれています。90日以内の短期滞在の場合は、在留資格認定証明書の取得は不要です。

次に、「在留資格認定証明書」をもって在外公館で2の「査証(VISA)」発給申請を行います。査証(VISA)の発給は在外公館の権限で行われるため、「在留資格認定証明書」があっても、必ず発給されるとは限りません。

「査証(VISA)」は、外務省がバスポートの真正/有効を確認するとともに、当該外国人の日本上陸を差し支えないと判断した旨を示すものであり、上記3の上陸審査で入国を拒否されることもあります。

なお、短期滞在(多くは90日以内)について査証(VISA)を免除するとされている国(査証免除国)からの渡航者の場合、査証(VISA)無しで入国することが出来ます。また、短期滞在は在留資格(ビザ)の申請も不要ですから、結局、事前の審査無しに上陸審査だけで入国出来ることになります。在留カードは発行されませんが、パスポートに在留期限を記載した証印が押されます。

 

※上記のとおりVISAとは、正しくは「査証」のことですが、外国人がビザと呼ぶとき、1の「在留資格」を指すのが通常ですから、当サイトではビザ(在留資格)と記載しています。

ビザ(在留資格)申請にかかる手数料

法定費用については、こちらをご覧ください。 法定費用はこちら

日本上陸に必要な審査のプロセス

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