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笠原国際行政書士事務所

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家族、知人等を呼び寄せる場合

家族、知人等を日本に呼び寄せる場合、主に以下の状況が考えられます。

該当する項目をご確認ください。

  • 海外に居る夫・妻・子供を呼んで、日本で一緒に暮らす
  • 海外に居るを日本に呼んで一緒に暮らす
  • 海外の知人を一時的に呼ぶ

海外に居る夫・妻・子供を呼んで一緒に暮らす場合

日本に居住する方(呼ぶ側)が日本人の場合はこちら      日本人の配偶者等ビザ

日本に居住する方(呼ぶ側)が永住者の場合はこちら      永住者の配偶者等ビザ

上記以外の外国人が海外の妻子を呼び寄せる場合はこちら   家族滞在ビザ

 子供のビザ(在留資格)の種類はこちらで確認してください。

海外に居る親を一時的に呼ぶまたは一緒に暮らす場合

海外に住む親を一時的に呼び寄せる場合は、「短期滞在-親族訪問」ビザに該当します。医療滞在目的であれば、「医療滞在」ビザの申請が必要です。(下表のリンク参照)

日本で中長期的に暮らす為の呼び寄せは、かなりの制限があります。

「外交、公用」で在留する外国人は、親の帯同・同居が認められています。また、「高度人材外国人」に該当する外国人も、一定の条件を満たせば親を呼び寄せて日本で同居することが認められています。

一方、その他の在留資格で滞在する外国人が親を呼び寄せて日本で共に暮らすことは原則として認められず、申請をしても許可を得ることが非常に難しいのが実情です。

申請すべきビザ(在留資格)の種類

以下の通り、親を呼ぶ目的によって、申請すべきビザが異なります。

【外交・公用・高度人材の場合】

目的 申請するビザ
外交官・領事官が親を呼ぶ 外交
外国政府関係者が親を呼ぶ 公用

高度専門職が親を呼ぶ

家族滞在

 

【その他の在留資格の場合】

目的 申請するビザ
観光、親族訪問等で短期間(90日以内)だけ呼び寄せる 短期滞在
出産、育児等の手伝いをして貰う為に呼び寄せる 短期滞在

日本で病気の治療、療養を行う(温泉湯治を含む) ※90日以下

短期滞在(医療滞在)
日本の病院に90日を超えて入院して治療を受ける 特定活動-医療滞在
親を日本に呼んで扶養する(中長期在留)

短期滞在で入国

↓(変更申請)

特定活動

富裕層 (世帯の預貯金額 3,000万円以上)の観光・保養 (ロングステイ) 特定活動

海外にいる知人を一時的に呼ぶ場合

出張、観光、結婚式出席等の目的で短期間(90日以内)知人等を呼ぶ場合はこちら

                                                                                                 短期滞在ビザ

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