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笠原国際行政書士事務所

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高度人材ポイント制による優遇制度のご案内

高度な能力を有する外国人の入国・在留を促進する為、高度学術研究活動、高度専門・技術活動および高度経営・管理活動に従事し、かつ、一定のポイントを満たす外国人に、入管法上の優遇措置を与える制度です。

在留期間 高度人材外国人 5年,   配偶者・子 1年、3年、5年   家事使用人 1年    親 6月、1年 

優遇措置の内容

高度人材の要件を満たす外国人には、以下に記載する優遇措置が適用されます。

  1. 複合的な在留活動の許容
    • 例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます
  2. 在留期間「5年」の付与
    • 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    • 永住許可申請時点の高度人材ポイントが70点以上の場合、申請から3年前の時点で70点以上 (※つまり3年で永住許可申請可能)
    • 同じく80点以上の場合、申請から1年前の時点で80点以上 (※つまり1年で永住許可申請可能)

であれば、永住許可申請が受理されます。(通常は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要)

  1. 入国・在留手続の優先処理
    • 入国・在留審査が,優先的に早期処理が行われます。

      • 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

      • 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

  2. 配偶者の就労
    • 配偶者が「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさなくても,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます
  3. 一定の条件の下での親の帯同
    1. 高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
    2. 高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
      については,一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
    • 主な要件

      1. 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること(※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。)

      2. 高度人材外国人と同居すること

      3. 高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

  4. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
    • 一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
    • 主な要件

      1. 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
        • 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
        • 帯同できる家事使用人は1名まで
        • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
        • 帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
        • 高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
      2. 上記以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
        • 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
        • 帯同できる家事使用人は1名まで
        • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
        • 家庭の事情(申請時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

該当者の範囲

次の1~3のいずれかに該当する者は高度人材外国人に該当し、「高度専門職」ビザが適用されます。

また、4~8のいずれかに該当する者は、高度人材外国人と共に生活する者として特定活動ビザ特定活動(高度人材告示二~チ)」を受けることが出来ます。

  1. 高度学術研究活動に従事する者
    • 就労系ビザ(外交、公用および技能実習を除く。)を所持し、日本の特定の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動を行おとする者で、評価項目の点数(ポイント)が70以上の者。
  2. 高度専門・技術活動に従事する者
    • 就労系ビザ(外交、公用および技能実習を除く。)を所持し、日本の特定の機関との契約に基づいて研究、自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動を行おうとする者で、評価項目の点数(ポイント)が70以上の者。
  3. 高度経営・管理活動に従事する者
    • 特定された営利を目的とする法人または「法律・会計業務事務所」の経営または管理に従事する活動を行おうとする者で、評価項目の点数(ポイント)が70以上の者。
  4. 1~3の者(高度人材外国人)の扶養を受けて在留しようとする配偶者または子
  5. 高度人材外国人と同居する配偶者で、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行以外の芸術活動」に係る活動を行おうとする者。
  6. 高度人材外国人(年収1,000万円以上で他に家事使用人を雇用していない場合に限る。)により個人的使用人として雇用され、月額20万円以上の報酬を受けて家事に従事する18歳以上の者。(継続して1年以上当該高度人材外国人に雇用されている者であって、高度人材外国人と共に日本に転居し、かつ、高度人材外国人の負担において共に日本から出国することが予定されているものに限る。)
  7. 高度人材外国人(13歳未満の子または病気等により日常の家事が出来ない配偶者を有し、年収1,000万円以上で他に家事使用人を雇用していない場合に限る。)により個人的使用人として雇用され、月額20万円以上の報酬を受けて家事に従事する18歳以上の者
  8. 高度人材外国人(年収800万円以上の場合に限る。)の実父もしくは実母または配偶者の実父もしくは実母であって、当該高度人材外国人と同居し、7歳未満の実子の養育を行おうとする者。(高度人材外国人または配偶者のいずれか一方の実父もしくは実母に限る。)

ポイントの評価項目と配点

ポイントについては、評価項目および配点を法務省が詳細に定義しています。

また、自動計算フォーム(Excel)「ポイント計算表」も用意されていて便利ですので、法務省のサイトで最新情報をご確認ください。

高度人材外国人等の申請に必要な書類

高度人材外国人の申請書類
高度人材外国人の配偶者および子の申請に必要な書類

「家族滞在」ビザの申請に必要な書類と同じです。

 「家族滞在」ビザはこちら

 

高度人材外国人の就労する配偶者の申請に必要な書類

認定/変更

更新

在留資格認定証明書 交付申請書 または

在留資格変更許可申請書

※「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」の様式

在留資格更新許可申請書

※「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」の様式

申請する在留資格の申請に定める書類 同左
高度人材外国人の配偶者であることを証する文書 高度人材外国人と同居していることを証する文書

 

高度人材外国人に雇用される家事使用人の申請に必要な書類

認定/変更

更新

在留資格認定証明書 交付申請書 または

在留資格変更許可申請書

※「特定活動」の様式

在留資格更新許可申請書

※「特定活動」の様式

活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 同左
  1. 高度人材外国人に関する資料
    1. 在留カード(写し)
    2. 高度人材外国人と共に入国する場合は、当該高度人材外国人に係る申請受付票(写し)または特定認定証明書(写し) 
    • ※同時に申請する場合は不要
  2. 高度人材外国人の年収を証する文書
  3. 他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  4. 日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料
  5. 雇用契約書(写し)および労働条件を理解したことを証する文書 ※厚労省作成のモデル雇用契約書の写し
  6. 次のいずれかの資料
    1. 入国帯同型の場合
      • 高度人材外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 ※厚労省作成のモデル雇用契約書の写しの場合は不要
      • 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)
    2. 家庭事情型の場合
      • 13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
  1. 高度人材外国人の在留カード(写し)
  2. 高度人材外国人の年収を証する文書
  3. 他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  4. 雇用契約書(写し)および労働条件を理解したことを証する文書 ※厚労省作成のモデル雇用契約書の写し
  5. 次のいずれかの資料
    1. 入国帯同型の場合
      • 高度人材外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 ※厚労省作成のモデル雇用契約書の写しの場合は不要
    2. 家庭事情型の場合
      • 13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書

 

高度人材外国人またはその配偶者の親の申請に必要な書類

認定/変更

更新

在留資格認定証明書 交付申請書 または

在留資格変更許可申請書

※「特定活動」の様式

在留資格更新許可申請書

※「特定活動」の様式

  1. 活動に関する次の資料
    1. 高度人材外国人またはその配偶者との身分関係を証する文書
    2. 養育しようとする者が高度人材外国人またはその配偶者の7歳未満の実子であることを証する文書
    3. 高度人材外国人、その配偶者および7歳未満の実子の在留カード(写し)またはパスポート(写し)
  2. 高度人材外国人の年収を証する文書
  1. 活動に関する次の資料
    1. 高度人材外国人、その配偶者および7歳未満の実子の在留カード(写し)またはパスポート(写し)
  2. 高度人材外国人の年収を証する文書

 

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