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永住申請 審査のポイント

永住申請には、幾つか重要なポイントがあります。以下で確認してください。

1. 現在持っている在留期間が「3年」以上

現在の在留期間が3年以上である事が必須条件です。

2. 年金・健康保険料の滞納・遅延が無い

次の期間中、国税・住民税・健康保険料の滞納が無い事。完納していても、各納付期限に遅れていると不許可原因になります。

住民税:直近 5 年      国民年金・国民健康保険料:直近 2 年

特に「個人事業主」は要注意ですが、会社員でも転職時に一時的にこれらの税金・保険料を自分で納めた期間がある人は、納付期限に間に合っている証明が必要になります。

3. 在留年数が要件を充たしている

日本に在留して10年以上経過しており、5年以上就労している事が原則です。

例外として、在留年数について以下の特例が設けられています。

■ 高度専門職  80点以上 1年、 70点以上 3年   ➡詳細はこちら

■ 特別高度人材 1年

■ 日本人・永住者の配偶者 婚姻 3年 かつ 在留 1年

■ 日本人・永住者の実子 1年

■ 定住者 5年

4. 年収が基準以上である

年収は、収入証明を要求される全ての期間において一定基準を超えている必要が有ります。

直近年度だけ基準を超えていても、不許可になります。

年収基準は明確にされていませんが、経験上、次の金額が基準と考えられます。

年収 300万円以上 (額面金額です)

扶養家族1名につき、40~70万円追加 (扶養家族の種類に依存します)

 

5. 罰金刑以上の犯罪歴が無い

罰金、禁固、懲役刑を受けた人は、刑が消滅するまで不許可となります。

刑の消滅期間は次の通りです。

■ 懲役・禁固 刑の執行終了から 10年

■ 罰金 刑の執行終了(罰金の納付)から 5年

■ 執行猶予 猶予期間の満了時

ただし、上記の期間を経過しても「犯罪歴」が消えるわけではありませんから、不許可になる可能性は十分にあります。(素行不良・法令遵守の意識が低い)

交通違反も、罰金刑以上であれば不許可です。反則金・点数加算だけであれば、時期・回数次第でしょう。

現在の在留資格ごとの必要書類などは、以下で確認してください。

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