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笠原国際行政書士事務所

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定住者ビザ申請のご案内

他のビザ(在留資格)に該当しないが、法務大臣が一定期間の在留を認めた者に適用される在留資格です。

在留期間 告示定住 6月、1年、3年、5年   告示外定住 5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間

日本人 / 永住者 と離婚・死別した (する)

日本人または永住者との婚姻が3年以上経過した人が離婚、死別した場合、定住者への変更が可能です。事実上、婚姻関係が破綻している場合も、定住者に変更可能です。

審査の条件
  • 真正な婚姻関係が3年以上継続していた
  • 離婚後、日本で生活する経済力がある
  • これまでの在留状況が良好である

上記に加え、離婚後に日本人の子の親権を持つ場合は、許可の可能性が高くなります。

離婚・死別等の場合

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. (日本人の配偶者の場合) 配偶者の戸籍謄本   1通 *死亡の場合、死亡の記載があるもの
  2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  3. 住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通 

【職業・収入を証明する資料】 

  1. 申請者が会社に勤務している場合 申請者の在職証明書 1通
  2. 申請者が自営業等の場合 
    1. 申請者の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 申請者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
  3. ​申請者が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 

【公的保険の加入を証明する資料】

  1. 健康保険証のコピー
  2. 健康保険料の納付証明書
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、日本人または在留資格を有する外国人です
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(離婚の事情、子の養育状況、生活状況、日本に残留する必要性等を説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 子が外国籍の場合
    • 子のパスポート 原本
    • 子の在留カード 原本
    • 親権者の記載のある身分関係書類 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

日本人/永住者/定住者の配偶者の子供 (連れ子)を呼ぶ

日本人/永住者/定住者と結婚した配偶者の子供は、未成年で未婚の場合、定住者に該当します。

16歳以上になると就労目的が疑われるため、現実には、殆どの場合不許可となります。

16歳以上の場合、来日後は高校、専門学校、日本語学校に入学するのが一般的ですから、入学先を見つけて『留学』で呼ぶのが良いでしょう。

審査の条件
  • 配偶者の実子である 
  • 未成年で未婚である  *現実的には16歳になる前
  • 扶養者に経済力がある
「日本人の配偶者」の子供を呼ぶ場合

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 日本人の方の戸籍謄本 1通
  2. 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  3. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  2. 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
    1. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、通常、日本人の方(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(日本で扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載
「永住者の配偶者等」または「定住者」の子供を呼ぶ場合

認定

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 

  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 申請人の出生届出受理証明書 1通    ※日本の役所に届出をしている場合のみ提出
  3. 住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】 

  1. 扶養者が会社に勤務している場合    在職証明書 1通
  2. 自営業等の場合
    1. 確定申告書の控えの写し 1通
    2. 営業許可書の写し(ある場合)1通
      • ​​自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  3. ​無職である場合    預貯金通帳の写し 適宜 
【身元保証に関する資料】
  1. 身元保証書 1通
    • 身元保証人は、(申請人の扶養者)です。
    • ​​押印または署名が必要です。

【その他】

  1. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
  2. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
  3. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

申請人本人(外国人)の顔写真    1枚

  • 縦4cm x 横3cm
  • 無背景、無帽、正面
  • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名記載

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