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笠原国際行政書士事務所

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研修ビザの審査基準

研修ビザの審査基準は以下の通りです。

研修ビザの審査基準

  1. 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。(※ 単純作業ではないこと)
  2. 申請人が18歳以上であり、かつ、帰国後日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  3. 申請人の居住する地域で修得することが不可能または困難な技能等を修得しようとすること。
  4. 申請人が受けようとする研修が、研修生を受け入れ機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること。
    • 技能実習指導員の包括的指導のもとであれば、外部講師を招くことも可
  5. 申請人が日本において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
    1. 申請人が、日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
    2. 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
    3. 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
    4. 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
    5. 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
    6. 5-1~5-4に掲げるもののほか、申請人が日本の国、地方公共団体または日本の法律により直接に設立された法人もしくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人もしくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受け入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
      1. 研修生用の宿泊施設を確保していること(あっせん機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
      2. 研修生用の研修施設を確保していること
      3. 生活指導員を置いていること
      4. 申請人が研修中に死亡し
      5. 、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)
    7. 申請人が外国の国もしくは地方公共団体またはこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受け入れ機関が5-6-1から5-6-5までのいずれかに該当するとき。
    8. 申請人が外国の国または地方公共団体の指名に基づき、日本の国の援助および指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
      1. 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること
      2. 受入れ機関が5-6-1から5-6-5までのいずれにお該当すること
    • 5の2  受入れ機関が、研修の表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
  6. 受入れ機関が、研修生が活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
  7. 受入れ機関またはあっせん機関が、研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
  8. 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該研修終了の日から1年以上保存することとされていること。
  9. 申請人が日本において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(受入れ機関が複数の場合はその合計時間)が、日本において研修を受ける時間全体の2/3以下であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が日本で研修を受ける時間全体の3/4以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が日本で研修を受ける時間全体の4/5以下であるときは、この限りではない。
    1. 申請人が、日本で当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合
    2. 申請人が、過去6月以内に外国の公的機関または教育機関が申請人の日本において受けようとする研修に資する目的で日本外で実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関でその内容が日本における研修と同等以上でることを確認した者に限る。)を受けた場合
  10. 受入れ機関またはその役員、管理者、研修指導員もしくは生活指導員が外国人の研修に係る不正行為で次の表<表1>に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  11. 受入れ機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  12. 受入れ機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必必要な改善措置が講じられていること。
  13. 受入れ機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が、技能実習第1号イの項の第21号1~4までに掲げる規定により刑に処せられたことが有る場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
    • 13の2  受入れ機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が過去5年間に当該期間の事業活動に関し、技能実習第1号イの項の第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
  14. 受入れ機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の研修または技能実習の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの期間を経過していること。ただし、当該不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  15. あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
  16. 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の期間があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が研修の表示掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  17. 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の期間があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必必要な改善措置が講じられていること。
  18. 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の期間があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が、技能実習第1号イの項の第21号1~4までに掲げる規定により刑に処せられたことが有る場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
    • 18の2  申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の期間があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が過去5年間に当該期間の事業活動に関し、技能実習第1号イの項の第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
  19. 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の期間があっせんを行う場合であって、あっせん機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の研修または技能実習の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの期間を経過していること。ただし、当該不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  20. 送出し機関またはその経営者もしくは管理者が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可または法第4章第1節、第2節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、または研修の表に掲げる不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為を行ったことがないこと

<表1> 外国人の技能実習に係る不正行為   (第10号参照)

外国人の技能実習に係る不正行為 期間
イ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生に対し、脅迫しまたは監禁する行為 5年間
ロ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の旅券または在留カードを取り上げる行為 5年間
ハ 受入れ機関において、受け入れた研修生に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為 5年間
二 イからハまでに掲げるもののほか、受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の人権を著しく侵害する行為 5年間
ホ 受入れ機関またはあっせん機関において、この表に掲げる外国人の研修生に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為 5年間
へ 受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の研修に係る手当もしくは報酬または実施時間についてk研修生との間で法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く) 3年間

ト 受入れ機関において、法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請の際提出した研修計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、または当該計画に基づく研修を実施しないこと。(ホに該当する行為を除く)

3年間
チ 受入れ機関またはあっせん機関において、法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項または第21条第2項の申請内容と異なる他の機関に研修を実施させる行為または当該他の機関において、研修を実施する行為。(ホに該当する行為を除く) 3年間
リ 受入れ機関において、研修計画に定める研修時間を超えて実務研修を実施する行為 3年間
ヌ 受入れ機関において、この表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合または研修の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為 3年間

ル 受入れ機関において、受け入れた研修生(技能実習生を含む。以下このルにおいて同じ。)の行方不明者について、その前1年以内に、次の表に掲げる受入総数に応じ、同表に掲げる人数(1人未満の端数切り上げ。)以上の行方不明者を発生させたこと(受入れ機関の責めに帰すべき理由が無い場合を除く。)

3年間
受入総数 人数
50人以上 受入総数の1/5
20人以上 49人以下 10人
19人以下 受入総数の1/2
ヲ 受入れ機関またはあっせん機関において、外国人に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けること 3年間
ワ 営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行う行為または監理団体もしくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行う行為 3年間

カ この表(ヨを除く。以下このカにおいて同じ。)に掲げる外国人の研修に係る不正行為、技能実習第1号イの表に掲げる不正行為または技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行い、地不入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後3年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと

3年間
ヨ 受入れ機関において、研修の実施状況に係る文書の作成、備付けまたは保存を怠る行為 1年間
 

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